判例(西日本鉄道事件)

今日から2月。

今年の目標は、もう少し真面目に頑張ろう、というもの。

その1つとして、もっと勉強しようという気持ちがあります。

それでジュリスト1月号を買って数週間。あまり読んでいない。

んで、2月になってしまったので、今日は読みます。

あ、ジュリストというのは法律雑誌です。

 

今日のは西日本鉄道事件。

ま、事件名はなんでもいいですわ。

これは、労働法の事件です。

いわゆる変更解約告知の類似事案らしい。

 

はい、ここで、変更解約告知とはなんでしょうか。

 

労働法あまり勉強したことないので、よくわかりませんが、調べたところ。。。

新たな労働条件を示して再契約をすることを伴う解約で、新たな労働条件に賛同しなければ、解約してしまうってやつ?

今回の事件は、バスの運転手やってた原告に対し、バスの運転手じゃ役不足過ぎるから、解約しか道がないよ、それでも続けたいなら、他の職種になるけど、そしたら当然給料下がるけど、それでもいい?ってやつ。

んで、清掃業務をまかされた原告がやだーって言ったもの。

若干、変更解約告知とはずれているらしいけど、問題点は変わらず、労働者である原告側に任意ある同意が認められるか、という点。

変更解約告知の場合は、解雇または条件変更という二者択一が自由意思を侵害するのでは?という問題があるらしい。

よくわかんないけど、解雇するのに合理的な状況があれば仕方ないんでしょ?あとは、それに見合った説明をしていれば、自由意思を侵害することにはならんでしょ。

今回の判例もその一基準を示したものだそうです。

 

バスの運転手が、、、、清掃員ってねぇ、、、 ( ̄∀ ̄)