判例(西日本鉄道事件)
今日から2月。
今年の目標は、もう少し真面目に頑張ろう、というもの。
その1つとして、もっと勉強しようという気持ちがあります。
それでジュリスト1月号を買って数週間。あまり読んでいない。
んで、2月になってしまったので、今日は読みます。
あ、ジュリストというのは法律雑誌です。
今日のは西日本鉄道事件。
ま、事件名はなんでもいいですわ。
これは、労働法の事件です。
いわゆる変更解約告知の類似事案らしい。
はい、ここで、変更解約告知とはなんでしょうか。
労働法あまり勉強したことないので、よくわかりませんが、調べたところ。。。
新たな労働条件を示して再契約をすることを伴う解約で、新たな労働条件に賛同しなければ、解約してしまうってやつ?
今回の事件は、バスの運転手やってた原告に対し、バスの運転手じゃ役不足過ぎるから、解約しか道がないよ、それでも続けたいなら、他の職種になるけど、そしたら当然給料下がるけど、それでもいい?ってやつ。
んで、清掃業務をまかされた原告がやだーって言ったもの。
若干、変更解約告知とはずれているらしいけど、問題点は変わらず、労働者である原告側に任意ある同意が認められるか、という点。
変更解約告知の場合は、解雇または条件変更という二者択一が自由意思を侵害するのでは?という問題があるらしい。
よくわかんないけど、解雇するのに合理的な状況があれば仕方ないんでしょ?あとは、それに見合った説明をしていれば、自由意思を侵害することにはならんでしょ。
今回の判例もその一基準を示したものだそうです。
バスの運転手が、、、、清掃員ってねぇ、、、 ( ̄∀ ̄)